島根原発3号機運転差し止め訴訟、原告団とサポーターへの圧倒的結集を!!
関西電力大飯原発3・4号機再稼働の是非が争われた訴訟の判決公判が大阪地裁で行われました。今回の裁判は、国を被告とした行政訴訟で、定期検査終了証の取り消しを求めて争われました。しかし、大阪地裁は安全面の判断には全く踏み込まず、原告側の請求を却下しました。
福島原発事故後に提訴され、原発の運転差し止めなどを求めた原発訴訟は、今回の訴訟を含めて全国で15件ほどあるようです。その中で、判決が出たのは今回が初めてだということです。電力会社や国の主張を追認し、福島原発事故に対する重い責任を負っている裁判所は、3・11後も従来の姿勢に何ら変化はないようです。
原告は近畿地方の住民12人で、「原発の検査基準の前提となる安全設計審査指針は、福島第1原発事故で効力を失っている」、「検査終了を判断する法的基準がないまま大飯原発の再稼働を認めたのは違法だ」などと主張していました。
大飯原発3・4号機は、「暫定的な安全基準」によって再稼働が強行され、8月に営業運転が全国唯一開始されました。その際、電気事業法施工規則に基づき、関西電力に定期検査終了証を交付しました。この交付が「処分=行政権力や司法権力の行使」に当たるかが主な争点になりました。
大阪地裁は、終了証がなくても原子炉を稼働させることは可能であり、提訴は行政訴訟の対象でないとして、原告の主張を門前払いにしました。裁判で国側は、「機器などの点検を済ませた後、原子炉を再起動して安全を確認する調整運転をする。終了証が交付された後出力を上げて営業運転に入る。調整運転でも、終了証交付後の営業運転と同じように電力供給できる。定期検査には、原子炉の初運転前検査のように安全性を確認して、国が「合格」のお墨付きを与えるという概念はなく、終了証は検査が終了したことの単なる通知に過ぎない。」などと主張しました。大阪地裁の原告門前払い判決は、こうした国側の理不尽極まりない言い分を100%認めたものでした。
この裁判で、13ヵ月ごとの定期検査は電力会社が主体で、国は検査項目や内容に不備がないかをチェックするだけで、未だに安全神話に基づいた電力会社頼みの定期検査であることが改めて明らかになりました。そして、機器などの点検が終われば電力会社の判断で原子炉を再起動でき、検査終了証は名ばかりで何の意味もないことを実証した裁判となりました。
「さよなら島根原発ネットワーク」を母体にして、島根原発3号機の運転差し止め訴訟を提訴することになりました。島根原発1・2号機運転差し止め訴訟は、事業主体である中国電力を被告とする民事訴訟で、現在広島高裁松江支部で控訴審が争われています。それに対して、3・11以降の新たな反原発の地平を切り開くためにも、国と中国電力両方を被告にした方がいいとの結論に至りました。
そのため、事業主体である中国電力を相手取り運転差し止めを求める民事訴訟と、許認可権を持つ国を相手として、3号機の原子炉設置許可の無効確認を求める行政訴訟を同時に提訴することにしました。行政訴訟は、許可取り消しの提訴期限(許可から1年以内)を過ぎているため、「取り消し」よりもハードルが高い「無効確認」を求める行政訴訟に敢えて挑戦することになりました。
原告団は、島根・鳥取を中心に中国地方からも募り、1,000人規模の原告団とすることが決まりました。弁護団は、島根・鳥取の弁護士10名ほどが、現時点で参加を表明しています。来年3〜4月を目処にして松江地裁に提訴することにしています。事務局の陣容も固まりつつあり、年末から原告団やサポーター募集に向けて具体的活動を開始しつつあります。募集の要項が最終的に決定いたしましたらお知らせしますので、皆様ぜひとも参加していただくようお願いします。
大阪地裁の大飯原発判決がそうであるように、裁判はあくまで裁判に過ぎないと考えます。裁判の過程で、これまで不明であった事実が暴露されたり、活断層の延長を電力会社が認めたりする成果はあるわけですから、裁判闘争に全力を注ぐのは当然のことです。
ただ、強大な司法権力に立ち向かうためには、市民の広範な支持やバックアップを受けて初めて可能です。裁判を至上目的にして、裁判所の中だけで自己完結してしまうような裁判闘争では、初めから勝敗は明らかです。市民に対する街宣などの法廷外の闘いと法廷内の裁判闘争を車の両輪にして闘いを展開することこそが最も重要だと考えます。
島根原発3号機の運転差し止め訴訟原告団とサポーターに大結集を!!
NAZEN山陰 福間育朗
福島原発事故後に提訴され、原発の運転差し止めなどを求めた原発訴訟は、今回の訴訟を含めて全国で15件ほどあるようです。その中で、判決が出たのは今回が初めてだということです。電力会社や国の主張を追認し、福島原発事故に対する重い責任を負っている裁判所は、3・11後も従来の姿勢に何ら変化はないようです。
原告は近畿地方の住民12人で、「原発の検査基準の前提となる安全設計審査指針は、福島第1原発事故で効力を失っている」、「検査終了を判断する法的基準がないまま大飯原発の再稼働を認めたのは違法だ」などと主張していました。
大飯原発3・4号機は、「暫定的な安全基準」によって再稼働が強行され、8月に営業運転が全国唯一開始されました。その際、電気事業法施工規則に基づき、関西電力に定期検査終了証を交付しました。この交付が「処分=行政権力や司法権力の行使」に当たるかが主な争点になりました。
大阪地裁は、終了証がなくても原子炉を稼働させることは可能であり、提訴は行政訴訟の対象でないとして、原告の主張を門前払いにしました。裁判で国側は、「機器などの点検を済ませた後、原子炉を再起動して安全を確認する調整運転をする。終了証が交付された後出力を上げて営業運転に入る。調整運転でも、終了証交付後の営業運転と同じように電力供給できる。定期検査には、原子炉の初運転前検査のように安全性を確認して、国が「合格」のお墨付きを与えるという概念はなく、終了証は検査が終了したことの単なる通知に過ぎない。」などと主張しました。大阪地裁の原告門前払い判決は、こうした国側の理不尽極まりない言い分を100%認めたものでした。
この裁判で、13ヵ月ごとの定期検査は電力会社が主体で、国は検査項目や内容に不備がないかをチェックするだけで、未だに安全神話に基づいた電力会社頼みの定期検査であることが改めて明らかになりました。そして、機器などの点検が終われば電力会社の判断で原子炉を再起動でき、検査終了証は名ばかりで何の意味もないことを実証した裁判となりました。
「さよなら島根原発ネットワーク」を母体にして、島根原発3号機の運転差し止め訴訟を提訴することになりました。島根原発1・2号機運転差し止め訴訟は、事業主体である中国電力を被告とする民事訴訟で、現在広島高裁松江支部で控訴審が争われています。それに対して、3・11以降の新たな反原発の地平を切り開くためにも、国と中国電力両方を被告にした方がいいとの結論に至りました。
そのため、事業主体である中国電力を相手取り運転差し止めを求める民事訴訟と、許認可権を持つ国を相手として、3号機の原子炉設置許可の無効確認を求める行政訴訟を同時に提訴することにしました。行政訴訟は、許可取り消しの提訴期限(許可から1年以内)を過ぎているため、「取り消し」よりもハードルが高い「無効確認」を求める行政訴訟に敢えて挑戦することになりました。
原告団は、島根・鳥取を中心に中国地方からも募り、1,000人規模の原告団とすることが決まりました。弁護団は、島根・鳥取の弁護士10名ほどが、現時点で参加を表明しています。来年3〜4月を目処にして松江地裁に提訴することにしています。事務局の陣容も固まりつつあり、年末から原告団やサポーター募集に向けて具体的活動を開始しつつあります。募集の要項が最終的に決定いたしましたらお知らせしますので、皆様ぜひとも参加していただくようお願いします。
大阪地裁の大飯原発判決がそうであるように、裁判はあくまで裁判に過ぎないと考えます。裁判の過程で、これまで不明であった事実が暴露されたり、活断層の延長を電力会社が認めたりする成果はあるわけですから、裁判闘争に全力を注ぐのは当然のことです。
ただ、強大な司法権力に立ち向かうためには、市民の広範な支持やバックアップを受けて初めて可能です。裁判を至上目的にして、裁判所の中だけで自己完結してしまうような裁判闘争では、初めから勝敗は明らかです。市民に対する街宣などの法廷外の闘いと法廷内の裁判闘争を車の両輪にして闘いを展開することこそが最も重要だと考えます。
島根原発3号機の運転差し止め訴訟原告団とサポーターに大結集を!!
NAZEN山陰 福間育朗
by nazensanin
| 2012-12-27 23:34
山陰で原発再稼働阻止・全原発の即時廃止をめざす! 米子市道笑町3-24-202 tel・fax 0859-22-9908 福間育朗 090-4576-1161 gr5536qu6e359dre23nd@docomo.ne.jp
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