伊方原発運転差し止め仮処分却下認めない!
四国電力伊方原発3号機の運転差し止めを求めた仮処分について、広島地裁は却下する決定をしました。
伊方原発100km圏内には、松山市を初め大分市や広島市などが含まれます。今回の運転差し止めを求める仮処分は、被爆地広島の多くの被爆者も含めた住民が申し立てていました。住民は「放射能の恐ろしさを知っている被爆者の責任として仮処分を申し立てた」と言っています。また「原爆と原発はコインの裏と表だ。平和利用であっても核と人類は共存できない。」とも言っています。さらに「もしまた福島原発事故のような事故が起きた時怖さを知っていたのに何もしなかったのかとは絶対に言われたくない」と話しています。仮処分の申し立てが、被爆者としての責務であったことを強調しています。
広島地裁の吉岡茂之裁判長が決定した仮処分却下については多くの大問題がありますが、先ずは「司法審査の在り方」に関する問題です。広島地裁の決定は、原発運転差し止めの仮処分申し立てが複数の裁判所で審理され、原発や裁判所により司法審査の枠組みがことなることは「事案の性質上望ましくない」としています。そこで、「現在唯一確定している福岡高裁宮崎支部の決定を参照するのが相当だ」と結論付けていますが、裁判の独立を蔑ろにするあり得ない判断です。宮崎支部が提示した判断は「原子炉施設から放射性物質が放出されることのない安全性を確保することは、少なくとも今の科学技術では不可能だ。わが国の社会がどの程度の危険性であれば容認するかの社会通念を基準とするしかない。」としています。
昨年4月、九州電力川内原発1・2号機の運転差し止めを求めた仮処分申し立ての抗告審で、申し立てを却下した鹿児島地裁決定を支持して、住民側の抗告を棄却したのが福岡高裁宮崎支部の決定です。決定は新規制基準が定める地震対策について「安全を確保するため極めて高度の合理性を有する」などと指摘し、地震の影響を過小評価しているとの住民の主張を完全に無視しました。川内原発周辺の火山の影響については、「原発が安全性にかけるとまでは言えない」とし、川内原発の運用期間に「南九州地区で巨大噴火が起こる可能性は低い」とする規制委員会の判断を「不合理とは言えない」と断定しました。しかし火山学者の多くは、規制委員の判断を「科学的根拠がない」と非難しています。
広島地裁の決定は、「どの程度の危険であれば容認するかの社会通念を基準とするしかない」とした上記の福岡高裁宮崎支部の判断を丸写ししたものです。基準地震動についても、「四国電は信頼性のある強振動予測手法や知見を用い、複数のケースを想定したり条件を保守的に設定したりするなど不確かさを考慮し基準地震動を策定した」としています。中立で独立した裁判所ではなく、まるで四国電力が自画自賛して作成した文のようです。規制委の判断にも「不合理な点はない」と断定しています。津波や火山の想定についても、「新規制基準に適合するとした規制委の判断に不合理な点はない」として、「住民らの人格権が侵害される恐れはない」と結論付けています。
広島地裁の運転差し止め仮処分の却下は、新規制基準を「不合理はない」と決めつけています。「教訓を踏まえて最新の知見を反映している」ことをその根拠としています。「教訓」とは、言うまでもなく福島原発事故の教訓のはずです。しかし、新規制基準のどこを見れば原発事故の教訓を反映していると言えるのでしょうか。メルトダウンしたデブリの位置や状態さえ確定されず、取りだし方法をゼロから開発しているのが実情です。デブリを取り出させないような状況を多少とも避けるためのコアキャッチャー設置、放射能の外部流出を防止する可能性がある格納容器増強が新規制基準に盛り込まれているわけではありません。そして、実効性のある避難計画を規定する条項もありません。新規制基準に「教訓」など全く反映されてはいません。
NAZEN 山陰 福間
伊方原発100km圏内には、松山市を初め大分市や広島市などが含まれます。今回の運転差し止めを求める仮処分は、被爆地広島の多くの被爆者も含めた住民が申し立てていました。住民は「放射能の恐ろしさを知っている被爆者の責任として仮処分を申し立てた」と言っています。また「原爆と原発はコインの裏と表だ。平和利用であっても核と人類は共存できない。」とも言っています。さらに「もしまた福島原発事故のような事故が起きた時怖さを知っていたのに何もしなかったのかとは絶対に言われたくない」と話しています。仮処分の申し立てが、被爆者としての責務であったことを強調しています。
広島地裁の吉岡茂之裁判長が決定した仮処分却下については多くの大問題がありますが、先ずは「司法審査の在り方」に関する問題です。広島地裁の決定は、原発運転差し止めの仮処分申し立てが複数の裁判所で審理され、原発や裁判所により司法審査の枠組みがことなることは「事案の性質上望ましくない」としています。そこで、「現在唯一確定している福岡高裁宮崎支部の決定を参照するのが相当だ」と結論付けていますが、裁判の独立を蔑ろにするあり得ない判断です。宮崎支部が提示した判断は「原子炉施設から放射性物質が放出されることのない安全性を確保することは、少なくとも今の科学技術では不可能だ。わが国の社会がどの程度の危険性であれば容認するかの社会通念を基準とするしかない。」としています。
昨年4月、九州電力川内原発1・2号機の運転差し止めを求めた仮処分申し立ての抗告審で、申し立てを却下した鹿児島地裁決定を支持して、住民側の抗告を棄却したのが福岡高裁宮崎支部の決定です。決定は新規制基準が定める地震対策について「安全を確保するため極めて高度の合理性を有する」などと指摘し、地震の影響を過小評価しているとの住民の主張を完全に無視しました。川内原発周辺の火山の影響については、「原発が安全性にかけるとまでは言えない」とし、川内原発の運用期間に「南九州地区で巨大噴火が起こる可能性は低い」とする規制委員会の判断を「不合理とは言えない」と断定しました。しかし火山学者の多くは、規制委員の判断を「科学的根拠がない」と非難しています。
広島地裁の決定は、「どの程度の危険であれば容認するかの社会通念を基準とするしかない」とした上記の福岡高裁宮崎支部の判断を丸写ししたものです。基準地震動についても、「四国電は信頼性のある強振動予測手法や知見を用い、複数のケースを想定したり条件を保守的に設定したりするなど不確かさを考慮し基準地震動を策定した」としています。中立で独立した裁判所ではなく、まるで四国電力が自画自賛して作成した文のようです。規制委の判断にも「不合理な点はない」と断定しています。津波や火山の想定についても、「新規制基準に適合するとした規制委の判断に不合理な点はない」として、「住民らの人格権が侵害される恐れはない」と結論付けています。
広島地裁の運転差し止め仮処分の却下は、新規制基準を「不合理はない」と決めつけています。「教訓を踏まえて最新の知見を反映している」ことをその根拠としています。「教訓」とは、言うまでもなく福島原発事故の教訓のはずです。しかし、新規制基準のどこを見れば原発事故の教訓を反映していると言えるのでしょうか。メルトダウンしたデブリの位置や状態さえ確定されず、取りだし方法をゼロから開発しているのが実情です。デブリを取り出させないような状況を多少とも避けるためのコアキャッチャー設置、放射能の外部流出を防止する可能性がある格納容器増強が新規制基準に盛り込まれているわけではありません。そして、実効性のある避難計画を規定する条項もありません。新規制基準に「教訓」など全く反映されてはいません。
NAZEN 山陰 福間
by nazensanin
| 2017-04-16 20:09
山陰で原発再稼働阻止・全原発の即時廃止をめざす! 米子市道笑町3-24-202 tel・fax 0859-22-9908 福間育朗 090-4576-1161 gr5536qu6e359dre23nd@docomo.ne.jp
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