原発維持政策を断じて許さない!
新聞やテレビなどマスメディアでは、衆院選での自民党圧勝を予想しています。自民党と公明党の与党で、衆議院議席の3分の2に達するとの報道もあります。自民党は、給料が上がったとか、雇用率が上がったとか、自らに都合が良い時期のみを切り取ったデータを示し、「アベノミクスの成果」を強調しています。一部で給料が上がったとしても、物価上昇率からすればマイナスになります。雇用率が上がっているとしても、非正規の不安定な雇用が増えただけです。
原発政策、集団的自衛権発動、憲法改悪などの重要施策が意図的に衆院選で争点隠しされる一方で、原発反対闘争とも多いに関係がある悪法が施行されました。国家機密とされる秘密事項の漏えいに厳罰を科す特定秘密保護法が、10日施行されました。昨年12月、安倍政権の意向のもとに与党が強行採決した国民抑圧法です。秘密保護法の問題点は多数ありますが、先ず秘密指定の範囲が極めてあいまいな点です。55項目に細分化された運用基準は、不明瞭で具体性の乏しい表現が散りばめられています。
秘密保護法の対象となる情報は、①防衛②外交③特定有害活動(スパイ活動など)防止④テロ防止の4分野です。外交の項目では「国民の生命・身体の保護、領域保全その他の安全保障に関する重要なもの」などとなっています。その他、全体的に「等」「その他」などの表現が多く、いくらでも拡大解釈が可能な危険な法律です。特定秘密に指定する権限を持つのは、19の国の行政機関です。現場で秘密指定するのは、外務省などの行政機関の職員です。つまり、そうした職員が法の解釈をし、事実上指定権限を持っています。責任者は行政の長や総理大臣ですが、指定される件数は膨大でありあくまで形式的なものに過ぎません。
秘密指定が妥当かどうかチェックする機関も、国民をばかにした場当たり的なものになっています。中心的なチェック機関は、内閣府に新設される独立公文書管理監です。管理監は、「秘密保護法や運用基準に合っているか検証する」ことになっています。しかし、そもそも解釈範囲の広い秘密保護法や運用基準ですから、それに適合しているかどうかはどのようにも判断できます。また、管理監の権限は法律に明記されていないので、実に弱いものです。実際に、求められても、省庁は情報開示を拒否できます。さらに、管理監や補佐する職員は、秘密指定する省庁や政府職員、つまり「身内」が起用されます。
特定秘密を取り扱う政府職員や民間業者が不正な運用を内部告発できるよう、秘密指定を行う機関と独立公文書管理監に「内部通報窓口」が設置されています。しかし、通報する際に秘密の内容を漏らしてはならないとされています。通報者が内容を漏らせば、秘密保護法違反に問われる可能性があります。通報は、その秘密を取り扱う省庁の窓口に行うのが原則です。ということは、省庁が通報者に左遷人事や公共事業の受注外しなど、報復を行うことが容易になります。
特定秘密を恣意的に指定していないかどうかを監視する機関「情報監視審査会」は、衆議院と参議院に設置されます。8人で構成される審査会は与党が中心となり、少数派の会派は審査会から排除されます。審査会は非公開の秘密会形式で行われ、秘密を漏らした委員は懲罰の対象となります。また、特定秘密の提出を行政の長に要求しても、安全保障に支障を及ぼすことなどを理由にして、提出を拒否することができます。さらに、審査会は必要があれば運用改善を勧告できますが、法的な強制力はありません。つまり、審査会といっても形式的な機関に過ぎません。
その他、特定秘密を扱う人を政府が選別する「適性評価」も大問題です。特定秘密を扱う人物や業者が、それを扱うのに適格性があるのかどうかを、さまざまな項目で事前調査が行われます。その項目のなかには、「精神疾患」の調査があります。守秘義務がある医師から、国家機密を優先させて個人の秘密を引き出そうというのです。そもそも「精神疾患」を調査項目にするなど、患者への偏見や差別を国家が助長するだけです。
特定秘密保護法は、穴だらけのとんでもない悪法です。国民が情報から阻害され、「知る権利」が損なわれるのは明らかです。しかし、特定秘密保護法の怖さはこうしたレベルに止まりません。特定秘密保護法施行は、憲法を改悪し、集団的自衛権を発動し、さらには戦争への道を歩もうとする一つのステップです。
原発は外からはうかがい知れない、機密だらけの施設です。核を扱うのですから、「テロ防止」などの名目で機密というハードルはさらに高くなります。反原発団体などが知り得た原発情報を公表すれば、秘密保護法違反に問われかねないのです。反原発を争点にして、安倍政権に鉄槌を突き付けようではありませんか。
NAZEN 山陰 福間
原発政策、集団的自衛権発動、憲法改悪などの重要施策が意図的に衆院選で争点隠しされる一方で、原発反対闘争とも多いに関係がある悪法が施行されました。国家機密とされる秘密事項の漏えいに厳罰を科す特定秘密保護法が、10日施行されました。昨年12月、安倍政権の意向のもとに与党が強行採決した国民抑圧法です。秘密保護法の問題点は多数ありますが、先ず秘密指定の範囲が極めてあいまいな点です。55項目に細分化された運用基準は、不明瞭で具体性の乏しい表現が散りばめられています。
秘密保護法の対象となる情報は、①防衛②外交③特定有害活動(スパイ活動など)防止④テロ防止の4分野です。外交の項目では「国民の生命・身体の保護、領域保全その他の安全保障に関する重要なもの」などとなっています。その他、全体的に「等」「その他」などの表現が多く、いくらでも拡大解釈が可能な危険な法律です。特定秘密に指定する権限を持つのは、19の国の行政機関です。現場で秘密指定するのは、外務省などの行政機関の職員です。つまり、そうした職員が法の解釈をし、事実上指定権限を持っています。責任者は行政の長や総理大臣ですが、指定される件数は膨大でありあくまで形式的なものに過ぎません。
秘密指定が妥当かどうかチェックする機関も、国民をばかにした場当たり的なものになっています。中心的なチェック機関は、内閣府に新設される独立公文書管理監です。管理監は、「秘密保護法や運用基準に合っているか検証する」ことになっています。しかし、そもそも解釈範囲の広い秘密保護法や運用基準ですから、それに適合しているかどうかはどのようにも判断できます。また、管理監の権限は法律に明記されていないので、実に弱いものです。実際に、求められても、省庁は情報開示を拒否できます。さらに、管理監や補佐する職員は、秘密指定する省庁や政府職員、つまり「身内」が起用されます。
特定秘密を取り扱う政府職員や民間業者が不正な運用を内部告発できるよう、秘密指定を行う機関と独立公文書管理監に「内部通報窓口」が設置されています。しかし、通報する際に秘密の内容を漏らしてはならないとされています。通報者が内容を漏らせば、秘密保護法違反に問われる可能性があります。通報は、その秘密を取り扱う省庁の窓口に行うのが原則です。ということは、省庁が通報者に左遷人事や公共事業の受注外しなど、報復を行うことが容易になります。
特定秘密を恣意的に指定していないかどうかを監視する機関「情報監視審査会」は、衆議院と参議院に設置されます。8人で構成される審査会は与党が中心となり、少数派の会派は審査会から排除されます。審査会は非公開の秘密会形式で行われ、秘密を漏らした委員は懲罰の対象となります。また、特定秘密の提出を行政の長に要求しても、安全保障に支障を及ぼすことなどを理由にして、提出を拒否することができます。さらに、審査会は必要があれば運用改善を勧告できますが、法的な強制力はありません。つまり、審査会といっても形式的な機関に過ぎません。
その他、特定秘密を扱う人を政府が選別する「適性評価」も大問題です。特定秘密を扱う人物や業者が、それを扱うのに適格性があるのかどうかを、さまざまな項目で事前調査が行われます。その項目のなかには、「精神疾患」の調査があります。守秘義務がある医師から、国家機密を優先させて個人の秘密を引き出そうというのです。そもそも「精神疾患」を調査項目にするなど、患者への偏見や差別を国家が助長するだけです。
特定秘密保護法は、穴だらけのとんでもない悪法です。国民が情報から阻害され、「知る権利」が損なわれるのは明らかです。しかし、特定秘密保護法の怖さはこうしたレベルに止まりません。特定秘密保護法施行は、憲法を改悪し、集団的自衛権を発動し、さらには戦争への道を歩もうとする一つのステップです。
原発は外からはうかがい知れない、機密だらけの施設です。核を扱うのですから、「テロ防止」などの名目で機密というハードルはさらに高くなります。反原発団体などが知り得た原発情報を公表すれば、秘密保護法違反に問われかねないのです。反原発を争点にして、安倍政権に鉄槌を突き付けようではありませんか。
NAZEN 山陰 福間
by nazensanin
| 2014-12-11 21:12
山陰で原発再稼働阻止・全原発の即時廃止をめざす! 米子市道笑町3-24-202 tel・fax 0859-22-9908 福間育朗 090-4576-1161 gr5536qu6e359dre23nd@docomo.ne.jp
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