核武装絶対反対!核兵器を廃絶せよ!
18日の参議院予算委員会において、横畠内閣法制局長官が核兵器使用を容認する答弁を、堂々と行いました。核兵器の使用が違憲かどうか問われて「憲法上あらゆる種類の核兵器の使用が禁止されているとは考えていない」と横畠長官は述べています。プルトニウムを50トン近くため込んで、核燃料サイクルを絶対放棄しない安倍政権の代弁者である横畠法政局長官の発言ですから、今さら驚くようなことではないかも知れません。さらに菅官房長官は「全くない。」「あり得ない。」などと述べて核兵器使用の可能性を否定しましたが、「あり得ない」ことの根拠について答えることはありませんでした。
横畠法政局長官は「核兵器は武器の一種であり、核兵器に限らずあらゆる武器の使用は国内法、国際法の制約があり、わが国を防衛するための必要最小限のものにとどめるべきだ」とも述べています。日本政府は核兵器について「作らず、持たず、持ち込ませず」の非核三原則を表向きの「国是」としています。そのため、建前上行政府の「憲法の番人」である法政局長官が、制約を前提としながらも核使用の合憲性について言及するのは極めて異例のことです。戦争法に基づいて海外侵略に打って出ようとする安倍政権の意を体現した、法政局長官の核使用容認発言を断じて許すことはできません。
法政局長官の核使用容認発言について菅官房長官は「過去の国会答弁を踏まえて答弁した」と述べています。1978年、内閣法政局長官が国会答弁で「政府は従来から、自衛のための必要最小限度を越えない実力を保有することは憲法9条第2項によっても禁止されておらず、右の限界の範囲内に止まるものである限り、核兵器であると通常兵器であるとを問わず、これを保有することは同項の禁ずるところではないとの解釈をとっている。」と述べています。その後も度々この解釈が踏襲され、現在まで核兵器保有や核使用についての政府見解として生きています。
1978年の法政局長官答弁では「日本政府は非核三原則を政策とし、原子力基本法や核不拡散条約によって核の保有は禁じられているが、これらのことと核兵器保有に関する憲法第9条の法的解釈とは全く別の問題である。」とも述べられています。つまり、「核保有についてさまざまな制約があるが、憲法解釈上は問題がない。したがって、あとは政治家の政策次第で核兵器保有も可能になる。」と言っているに等しい答弁です。言うまでもないことですが、「憲法解釈上は全く別問題」も政府見解として引き継がれています。横畠法政局長官の答弁は従来の政府見解を踏襲したものですが、戦争政策を推進する安倍政権の見解ですから、危険性は格段に高くなります。
核保有が憲法上問題なければ後は政治家の政策次第となりますが、核保有に言及した政治家は枚挙にいとまがありません。安倍首相は官房副長官であった時、「核兵器を保有することは憲法の禁ずるところではない。核兵器は用いることができる、できないという解釈は憲法の解釈としては適当ではない。」と述べています。福田康夫元首相が官房長官であった時、「非核三原則は憲法に近いもの。今は憲法改正の話も出てくるようになったから、国際情勢や国民が核兵器を持つべきだということになるかも知れない。法理論的には持てる。持っていけないことの理屈にはならない」とオフレコで述べています。また石破地方創生相が政調会長の時「核と原発政策はセットであり、核の潜在的抑止力のために原発を維持する必要がある」と述べています。
核の保有は憲法上許容されているとして、また周辺の核兵器国への抑止力として核武装の必要性をうそぶく勢力はあくらつ政治屋ばかりではありません。何よりも国、安倍政権が率先して、核武装につながるプルトニウムを48トンもため込みながらも、核燃料サイクル政策をさらに強化しようとしています。原発を保有する電力会社は、再処理費用を外部の資金管理法人に積み立てた上で、再処理事業を日本原燃に依託しています。しかし、電力会社の経営が悪化した場合、再処理から撤退する会社が出て資金が賄えなくなる可能性があります。危機感をいだいた安倍政権は、使用済燃料再処理機構という新設の認可法人に再処理費用を拠出することを義務付ける仕組みに改めようとしています。
再処理事業は日本原燃に依託し、MOX燃料加工工場の運営費用も拠出対象となります。ようするに、核燃料再処理事業から電力会社が撤退できないようにしようということです。核燃料再処理事業を確保して、核燃料サイクルの維持を確実に行うという安倍政権の決意の表れです。「核燃料サイクルに経済性はない」と米政府高官ですら言っている核燃料サイクルに安倍政権が拘るのは、「核の潜在的抑止力」を確保しておきたいということに他ありません。
核燃料サイクル反対!核武装絶対反対!
NAZEN 山陰 福間
横畠法政局長官は「核兵器は武器の一種であり、核兵器に限らずあらゆる武器の使用は国内法、国際法の制約があり、わが国を防衛するための必要最小限のものにとどめるべきだ」とも述べています。日本政府は核兵器について「作らず、持たず、持ち込ませず」の非核三原則を表向きの「国是」としています。そのため、建前上行政府の「憲法の番人」である法政局長官が、制約を前提としながらも核使用の合憲性について言及するのは極めて異例のことです。戦争法に基づいて海外侵略に打って出ようとする安倍政権の意を体現した、法政局長官の核使用容認発言を断じて許すことはできません。
法政局長官の核使用容認発言について菅官房長官は「過去の国会答弁を踏まえて答弁した」と述べています。1978年、内閣法政局長官が国会答弁で「政府は従来から、自衛のための必要最小限度を越えない実力を保有することは憲法9条第2項によっても禁止されておらず、右の限界の範囲内に止まるものである限り、核兵器であると通常兵器であるとを問わず、これを保有することは同項の禁ずるところではないとの解釈をとっている。」と述べています。その後も度々この解釈が踏襲され、現在まで核兵器保有や核使用についての政府見解として生きています。
1978年の法政局長官答弁では「日本政府は非核三原則を政策とし、原子力基本法や核不拡散条約によって核の保有は禁じられているが、これらのことと核兵器保有に関する憲法第9条の法的解釈とは全く別の問題である。」とも述べられています。つまり、「核保有についてさまざまな制約があるが、憲法解釈上は問題がない。したがって、あとは政治家の政策次第で核兵器保有も可能になる。」と言っているに等しい答弁です。言うまでもないことですが、「憲法解釈上は全く別問題」も政府見解として引き継がれています。横畠法政局長官の答弁は従来の政府見解を踏襲したものですが、戦争政策を推進する安倍政権の見解ですから、危険性は格段に高くなります。
核保有が憲法上問題なければ後は政治家の政策次第となりますが、核保有に言及した政治家は枚挙にいとまがありません。安倍首相は官房副長官であった時、「核兵器を保有することは憲法の禁ずるところではない。核兵器は用いることができる、できないという解釈は憲法の解釈としては適当ではない。」と述べています。福田康夫元首相が官房長官であった時、「非核三原則は憲法に近いもの。今は憲法改正の話も出てくるようになったから、国際情勢や国民が核兵器を持つべきだということになるかも知れない。法理論的には持てる。持っていけないことの理屈にはならない」とオフレコで述べています。また石破地方創生相が政調会長の時「核と原発政策はセットであり、核の潜在的抑止力のために原発を維持する必要がある」と述べています。
核の保有は憲法上許容されているとして、また周辺の核兵器国への抑止力として核武装の必要性をうそぶく勢力はあくらつ政治屋ばかりではありません。何よりも国、安倍政権が率先して、核武装につながるプルトニウムを48トンもため込みながらも、核燃料サイクル政策をさらに強化しようとしています。原発を保有する電力会社は、再処理費用を外部の資金管理法人に積み立てた上で、再処理事業を日本原燃に依託しています。しかし、電力会社の経営が悪化した場合、再処理から撤退する会社が出て資金が賄えなくなる可能性があります。危機感をいだいた安倍政権は、使用済燃料再処理機構という新設の認可法人に再処理費用を拠出することを義務付ける仕組みに改めようとしています。
再処理事業は日本原燃に依託し、MOX燃料加工工場の運営費用も拠出対象となります。ようするに、核燃料再処理事業から電力会社が撤退できないようにしようということです。核燃料再処理事業を確保して、核燃料サイクルの維持を確実に行うという安倍政権の決意の表れです。「核燃料サイクルに経済性はない」と米政府高官ですら言っている核燃料サイクルに安倍政権が拘るのは、「核の潜在的抑止力」を確保しておきたいということに他ありません。
核燃料サイクル反対!核武装絶対反対!
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by nazensanin
| 2016-03-23 17:36
山陰で原発再稼働阻止・全原発の即時廃止をめざす! 米子市道笑町3-24-202 tel・fax 0859-22-9908 福間育朗 090-4576-1161 gr5536qu6e359dre23nd@docomo.ne.jp
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