全ての核を廃絶せよ!
核兵器の開発や使用などを国際的に違法とする核兵器禁止条約(NBT)が7日、ニューヨークの国連本部で採択されました。広島と長崎に原爆が投下されてから
72年経過した今、小さいけれども大きな第一歩として条件付きで評価します。条約交渉会議には、国連加盟国の193ヵ国中124ヵ国が投票に参加しました。加盟国の64%が投票し、122ヵ国が賛成しました。参加国のほぼ100%が賛成したにもかかわらず、米露英仏中などの核兵器国は「NBTに署名も批准もするつもりはない」と宣言し、交渉会議に参加すらしていません。日本や韓国など、核を含む米国の拡大抑止(核の傘)の下にいる国も参加していません。「唯一の被曝国」を自称しながら、核の固定化や核拡散を容認する日本の姿勢を断じて許すことはできません。
NBTは前文で、「核兵器の使用によって引き起こされる破局的な人道上の結末を深く懸念し、そのような兵器全廃の重大な必要性を認識、全廃こそがいかなる状況においても核兵器が二度と使われないことを保証する唯一の方法である」としています。そしてNBTの本文で、核兵器の開発、実験、生産、製造、取得、保有または貯蔵を禁じています。また、核兵器そのものや核兵器を管理する権限を譲渡したり譲渡されることを禁じています。核兵器使用をちらつかせて威嚇することも禁じています。さらにNBTは、核被害者への支援を明文化しています。先ず、核兵器使用によって傷つけられた人たちに医療などの支援を提供する義務を締約国に課しています。また、核によって汚染された環境を回復させるための対策を取ることも明文化されています。
交渉会議において圧倒的多数の国がNBTに賛成したにもかかわらず、5ヵ国の核兵器大国は全く会議にも参加しませんでした。自国の安全保障システムのなかで核抑止に依存する度合いが高く、NPT(核拡散防止条約)で核保有や核使用の特権を確保している核兵器国などが強くNBTに反発しました。これらの国は「国際的な安全保障の実情に適さない」とか「今の国際情勢では弱さを認めることはできない」などと述べ、「核兵器について負う法的な義務に何ら変わりはない」などと居直りました。核で確実に報復する態勢があることを示して相手の核攻撃を抑止するという相互確証破壊の戦略に縛られている核兵器国は、NBTに賛成しないよう各国に対し手段を選ばない威圧的圧力をかけました。
米国の拡大抑止の下にいる日本や韓国などもNBT交渉会議に参加せず、オランダが参加して核保有国の主張を代弁しました。第2次大戦のアジア諸国などに対する加害は語らず、「唯一の戦争被曝国」として被害をじょうぜつに語る日本も参加していません。日本政府は「日本の核抑止政策は核保有国の核を前提としている。北朝鮮がこんな状況なのに、核保有国の存在を認めない条約には絶対反対だ。」などと述べNBTに反発しています。核やICBM開発を加速させる北朝鮮が、無謀な挑発を続ける危険な存在になっているのは事実です。しかし迎撃ミサイルなど保有せず10〜20発と見られる核弾頭を保有する北朝鮮に対し、未だに7000発近くの核弾頭を保有し、トランプ政権がさらに核攻撃能力を拡充させようとしているのが米国です。
つまり北朝鮮と米国の核や通常戦力の能力は、相互確証破壊の戦略も成立しない桁違いの格差があり、事実上使えない兵器である核を保有していても、「北朝鮮の核脅威」などはあり得ないことです。にもかかわらず、自民党などには「敵基地攻撃」など憲法違反の先制攻撃を主張する声が上がっています。安倍政権が北朝鮮の核脅威を喧伝するのは、戦争法の実効性を担保するためであり、国民の関心を外に向けて政権の弱体化を覆い隠すためです。そもそも使えない兵器である「核抑止」は、北朝鮮にたいしても幻想にすぎません。万が一にも使用されることがあれば、どちらも勝者になることはなく、敗者があるだけです。兵器のなかでも特に非人間的な核兵器は、一瞬にして多数を殺傷するだけでなく、何世代にも渡って強い影響を及ぼす兵器であり、断じて許すことはできません。
NBTは核の保持、製造、使用など、核の全面的禁止を謳ったもので、そうした点の趣旨には大いに賛同できます。しかし、NBTは核の「平和利用」を禁じていません。原発は各国の権利だとし、その使用を認めています。NBTは前文で「本条約は、締約諸国が一切の差別なく平和目的での核エネルギーの研究と生産、使用を進めるという譲れない権利に悪影響を及ぼすとは解釈されないことを強調」と規定しています。要するに「核の平和利用は譲れない各国の権利でありNBTがこれを禁ずることはなく、原発開発はドンドンやればいい」と言っているわけです。核兵器も原発もウランやプルトニウムを使用し、基本的原理は同じです。ですから、核エネルギーの生産や使用を断じて認めることはできません。
NAZEN 山陰 福間
72年経過した今、小さいけれども大きな第一歩として条件付きで評価します。条約交渉会議には、国連加盟国の193ヵ国中124ヵ国が投票に参加しました。加盟国の64%が投票し、122ヵ国が賛成しました。参加国のほぼ100%が賛成したにもかかわらず、米露英仏中などの核兵器国は「NBTに署名も批准もするつもりはない」と宣言し、交渉会議に参加すらしていません。日本や韓国など、核を含む米国の拡大抑止(核の傘)の下にいる国も参加していません。「唯一の被曝国」を自称しながら、核の固定化や核拡散を容認する日本の姿勢を断じて許すことはできません。
NBTは前文で、「核兵器の使用によって引き起こされる破局的な人道上の結末を深く懸念し、そのような兵器全廃の重大な必要性を認識、全廃こそがいかなる状況においても核兵器が二度と使われないことを保証する唯一の方法である」としています。そしてNBTの本文で、核兵器の開発、実験、生産、製造、取得、保有または貯蔵を禁じています。また、核兵器そのものや核兵器を管理する権限を譲渡したり譲渡されることを禁じています。核兵器使用をちらつかせて威嚇することも禁じています。さらにNBTは、核被害者への支援を明文化しています。先ず、核兵器使用によって傷つけられた人たちに医療などの支援を提供する義務を締約国に課しています。また、核によって汚染された環境を回復させるための対策を取ることも明文化されています。
交渉会議において圧倒的多数の国がNBTに賛成したにもかかわらず、5ヵ国の核兵器大国は全く会議にも参加しませんでした。自国の安全保障システムのなかで核抑止に依存する度合いが高く、NPT(核拡散防止条約)で核保有や核使用の特権を確保している核兵器国などが強くNBTに反発しました。これらの国は「国際的な安全保障の実情に適さない」とか「今の国際情勢では弱さを認めることはできない」などと述べ、「核兵器について負う法的な義務に何ら変わりはない」などと居直りました。核で確実に報復する態勢があることを示して相手の核攻撃を抑止するという相互確証破壊の戦略に縛られている核兵器国は、NBTに賛成しないよう各国に対し手段を選ばない威圧的圧力をかけました。
米国の拡大抑止の下にいる日本や韓国などもNBT交渉会議に参加せず、オランダが参加して核保有国の主張を代弁しました。第2次大戦のアジア諸国などに対する加害は語らず、「唯一の戦争被曝国」として被害をじょうぜつに語る日本も参加していません。日本政府は「日本の核抑止政策は核保有国の核を前提としている。北朝鮮がこんな状況なのに、核保有国の存在を認めない条約には絶対反対だ。」などと述べNBTに反発しています。核やICBM開発を加速させる北朝鮮が、無謀な挑発を続ける危険な存在になっているのは事実です。しかし迎撃ミサイルなど保有せず10〜20発と見られる核弾頭を保有する北朝鮮に対し、未だに7000発近くの核弾頭を保有し、トランプ政権がさらに核攻撃能力を拡充させようとしているのが米国です。
つまり北朝鮮と米国の核や通常戦力の能力は、相互確証破壊の戦略も成立しない桁違いの格差があり、事実上使えない兵器である核を保有していても、「北朝鮮の核脅威」などはあり得ないことです。にもかかわらず、自民党などには「敵基地攻撃」など憲法違反の先制攻撃を主張する声が上がっています。安倍政権が北朝鮮の核脅威を喧伝するのは、戦争法の実効性を担保するためであり、国民の関心を外に向けて政権の弱体化を覆い隠すためです。そもそも使えない兵器である「核抑止」は、北朝鮮にたいしても幻想にすぎません。万が一にも使用されることがあれば、どちらも勝者になることはなく、敗者があるだけです。兵器のなかでも特に非人間的な核兵器は、一瞬にして多数を殺傷するだけでなく、何世代にも渡って強い影響を及ぼす兵器であり、断じて許すことはできません。
NBTは核の保持、製造、使用など、核の全面的禁止を謳ったもので、そうした点の趣旨には大いに賛同できます。しかし、NBTは核の「平和利用」を禁じていません。原発は各国の権利だとし、その使用を認めています。NBTは前文で「本条約は、締約諸国が一切の差別なく平和目的での核エネルギーの研究と生産、使用を進めるという譲れない権利に悪影響を及ぼすとは解釈されないことを強調」と規定しています。要するに「核の平和利用は譲れない各国の権利でありNBTがこれを禁ずることはなく、原発開発はドンドンやればいい」と言っているわけです。核兵器も原発もウランやプルトニウムを使用し、基本的原理は同じです。ですから、核エネルギーの生産や使用を断じて認めることはできません。
NAZEN 山陰 福間
by nazensanin
| 2017-07-18 20:06
山陰で原発再稼働阻止・全原発の即時廃止をめざす! 米子市道笑町3-24-202 tel・fax 0859-22-9908 福間育朗 090-4576-1161 gr5536qu6e359dre23nd@docomo.ne.jp
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