福島原発事故処理最大70兆円!
福島第1原発事故の対策費用について、民間シンクタンク「日本経済センター」が総額で五十兆〜七十兆円に上るとの試算結果を公表しました。事故処理費用が最大の場合、経産省が昨年公表した試算約二十二兆円の三倍以上にも上ります。経産省の試算には、算出根拠がずさんであったり盛り込まれていない部分があり、公表当初から被害を軽く見せるための経産省の策略だとの意見が多くありました。少なくとも政府の影響が及ばないと考えられる試算で、経産省の試算が国民に偽りの認識を植え付けるものであることが明らかになりました。
福島原発事故の対策費用については、試算を経産省が四年前に公表していました。その時の試算では、計十一兆円でした。内訳は賠償五.四兆円、除染二.五兆円、中間貯蔵施設一.一兆円、廃炉など二兆円となっていました。それに基づいた賠償について、国は原子力損害賠償・廃炉等支援機構を経由して九兆円を東電に融資枠を設けていました。賠償や除染費用などが増加して、現状で事故処理費用は軽く十兆円を軽く超過しています。当初の試算よりも、賠償、除染、廃炉費用が数兆円規模で膨らんでいるのが現状です。
そこで、経産省は昨年新たな試算を公表しました。廃炉が従来試算より六兆円増えて八兆円、賠償が二.五兆円増えて七.九兆円、除染が一.五兆円増えて四兆円、中間貯蔵施設が五千億円増えて二兆円で、合計二十.五兆円となっています。経産省の昨年の試算で最も増額したのは、汚染水処理も含めた廃炉に関わる費用です。地下水の流入を遮断して汚染水増加を防止する切り札であったはずの凍土壁ですが、想定された通り役目を果たすことなく、汚染水は今も増え続けています。敷地内の相当な面積が汚染水タンクで満たされていますが、タンク内の汚染水の最終処理方法が固まっているわけではありません。
廃炉費用は、当然原子炉の核燃料取りだしや原子炉や関連施設の解体にも必要とされます。一〜三号機は核燃料がメルトダウンし、数千度のデブリとなって圧力容器を溶かして落下している可能性があります。総量百トンを越えるデブリが、圧力容器を突き抜けて格納容器に留まっているのか、あるいは格納容器も突き抜けているのかは不明です。IAEAのシュミレーションによると、格納容器を突き抜けて地下七mまで沈んだデブリが、再度核分裂する可能性が描き出されています。デブリの位置や状態を確認して取りだすためには、ロボットや探査機器が必要ですが、全てゼロから開発しなければなりません。
二十年以降に開始される廃炉作業が実際どうなるか見通しは立たず、処理費用全体で二十一.五兆円というのも経産省の希望的観測に過ぎません。除染が行われた地域は極限定的ですし、一度行えばいいわけではありません。そして、特に許せないのは賠償に関わる費用です。経産省の試算は、避難指示を早期に解除して賠償を打ち切る「福島切り捨て政策」によって算出された試算です。東京オリンピックを念頭にして「復興した福島」を演出するため、邪魔になる避難指示区域を無理やり解除し、賠償や住宅支援を打ち切った結果が賠償費用です。
福島原発事故処理費用が最大七十兆円の試算をした日本経済研究センターは、大手企業や大学、自治体などが法人会員となっています。経産省とセンターの試算で費用額が最も異なるのが、除染と廃炉に関する費用です。除染については、汚染土などの廃棄物の処分先のめどは立っていませんので、経産省の試算には対応費用が盛り込まれていません。センターは、最終処分費用を六ヶ所村の埋設施設で低レベル放射性廃棄物を処分する単価と同程度として試算した結果、総額三十兆円と見積もっています。経産省は除染費用を六兆円と見積もっていますので、試算がいかに甘い試算であるかが分かります。
廃炉の費用についてのセンター試算は、炉心溶融した一〜三号機の解体で出る廃棄物を全て基準を超える放射性廃棄物として算出しています。約百万トンの汚染水については、一トン当たりの処理費用を二千万円とし、全量処理費用を二十兆としています。そして、汚染水処理と廃炉全体の費用を三十二兆円に上るとしています。廃炉費用では、経産省とセンター試算で実に四倍の開きがあります。センター試算は、汚染水を基準以下に希釈して海洋放出した場合も試算しています。海洋放出した場合、処理費用は大幅に低くなって経産省試算とほぼ同じ約八兆円となっています。
センター試算では、汚染水を海洋投棄した場合でも約五十兆円と算出しています。許せないことですが、政府は汚染水の全量処理をしないで海洋投棄をするでしょう。仮にそうであっても、汚染水処理を含めた廃炉費用がセンター試算で収まるかどうか大いに疑問があります。デブリの位置や状態すら解明されていないのが現状で、それを取り出すノウハウはハードの面もソフトの面も未開発で、ゼロから開発しなくてはなりません。廃炉は数十年を要し、想定外の事態に見舞われる可能性もあります。センター試算では、賠償費用を経産省試算と同じ約八兆円としていて、賠償に対する姿勢は経産省と同じです。
NAZEN 山陰 福間
福島原発事故の対策費用については、試算を経産省が四年前に公表していました。その時の試算では、計十一兆円でした。内訳は賠償五.四兆円、除染二.五兆円、中間貯蔵施設一.一兆円、廃炉など二兆円となっていました。それに基づいた賠償について、国は原子力損害賠償・廃炉等支援機構を経由して九兆円を東電に融資枠を設けていました。賠償や除染費用などが増加して、現状で事故処理費用は軽く十兆円を軽く超過しています。当初の試算よりも、賠償、除染、廃炉費用が数兆円規模で膨らんでいるのが現状です。
そこで、経産省は昨年新たな試算を公表しました。廃炉が従来試算より六兆円増えて八兆円、賠償が二.五兆円増えて七.九兆円、除染が一.五兆円増えて四兆円、中間貯蔵施設が五千億円増えて二兆円で、合計二十.五兆円となっています。経産省の昨年の試算で最も増額したのは、汚染水処理も含めた廃炉に関わる費用です。地下水の流入を遮断して汚染水増加を防止する切り札であったはずの凍土壁ですが、想定された通り役目を果たすことなく、汚染水は今も増え続けています。敷地内の相当な面積が汚染水タンクで満たされていますが、タンク内の汚染水の最終処理方法が固まっているわけではありません。
廃炉費用は、当然原子炉の核燃料取りだしや原子炉や関連施設の解体にも必要とされます。一〜三号機は核燃料がメルトダウンし、数千度のデブリとなって圧力容器を溶かして落下している可能性があります。総量百トンを越えるデブリが、圧力容器を突き抜けて格納容器に留まっているのか、あるいは格納容器も突き抜けているのかは不明です。IAEAのシュミレーションによると、格納容器を突き抜けて地下七mまで沈んだデブリが、再度核分裂する可能性が描き出されています。デブリの位置や状態を確認して取りだすためには、ロボットや探査機器が必要ですが、全てゼロから開発しなければなりません。
二十年以降に開始される廃炉作業が実際どうなるか見通しは立たず、処理費用全体で二十一.五兆円というのも経産省の希望的観測に過ぎません。除染が行われた地域は極限定的ですし、一度行えばいいわけではありません。そして、特に許せないのは賠償に関わる費用です。経産省の試算は、避難指示を早期に解除して賠償を打ち切る「福島切り捨て政策」によって算出された試算です。東京オリンピックを念頭にして「復興した福島」を演出するため、邪魔になる避難指示区域を無理やり解除し、賠償や住宅支援を打ち切った結果が賠償費用です。
福島原発事故処理費用が最大七十兆円の試算をした日本経済研究センターは、大手企業や大学、自治体などが法人会員となっています。経産省とセンターの試算で費用額が最も異なるのが、除染と廃炉に関する費用です。除染については、汚染土などの廃棄物の処分先のめどは立っていませんので、経産省の試算には対応費用が盛り込まれていません。センターは、最終処分費用を六ヶ所村の埋設施設で低レベル放射性廃棄物を処分する単価と同程度として試算した結果、総額三十兆円と見積もっています。経産省は除染費用を六兆円と見積もっていますので、試算がいかに甘い試算であるかが分かります。
廃炉の費用についてのセンター試算は、炉心溶融した一〜三号機の解体で出る廃棄物を全て基準を超える放射性廃棄物として算出しています。約百万トンの汚染水については、一トン当たりの処理費用を二千万円とし、全量処理費用を二十兆としています。そして、汚染水処理と廃炉全体の費用を三十二兆円に上るとしています。廃炉費用では、経産省とセンター試算で実に四倍の開きがあります。センター試算は、汚染水を基準以下に希釈して海洋放出した場合も試算しています。海洋放出した場合、処理費用は大幅に低くなって経産省試算とほぼ同じ約八兆円となっています。
センター試算では、汚染水を海洋投棄した場合でも約五十兆円と算出しています。許せないことですが、政府は汚染水の全量処理をしないで海洋投棄をするでしょう。仮にそうであっても、汚染水処理を含めた廃炉費用がセンター試算で収まるかどうか大いに疑問があります。デブリの位置や状態すら解明されていないのが現状で、それを取り出すノウハウはハードの面もソフトの面も未開発で、ゼロから開発しなくてはなりません。廃炉は数十年を要し、想定外の事態に見舞われる可能性もあります。センター試算では、賠償費用を経産省試算と同じ約八兆円としていて、賠償に対する姿勢は経産省と同じです。
NAZEN 山陰 福間
#
by nazensanin
| 2017-04-23 21:46
伊方原発運転差し止め仮処分却下認めない!
四国電力伊方原発3号機の運転差し止めを求めた仮処分について、広島地裁は却下する決定をしました。
伊方原発100km圏内には、松山市を初め大分市や広島市などが含まれます。今回の運転差し止めを求める仮処分は、被爆地広島の多くの被爆者も含めた住民が申し立てていました。住民は「放射能の恐ろしさを知っている被爆者の責任として仮処分を申し立てた」と言っています。また「原爆と原発はコインの裏と表だ。平和利用であっても核と人類は共存できない。」とも言っています。さらに「もしまた福島原発事故のような事故が起きた時怖さを知っていたのに何もしなかったのかとは絶対に言われたくない」と話しています。仮処分の申し立てが、被爆者としての責務であったことを強調しています。
広島地裁の吉岡茂之裁判長が決定した仮処分却下については多くの大問題がありますが、先ずは「司法審査の在り方」に関する問題です。広島地裁の決定は、原発運転差し止めの仮処分申し立てが複数の裁判所で審理され、原発や裁判所により司法審査の枠組みがことなることは「事案の性質上望ましくない」としています。そこで、「現在唯一確定している福岡高裁宮崎支部の決定を参照するのが相当だ」と結論付けていますが、裁判の独立を蔑ろにするあり得ない判断です。宮崎支部が提示した判断は「原子炉施設から放射性物質が放出されることのない安全性を確保することは、少なくとも今の科学技術では不可能だ。わが国の社会がどの程度の危険性であれば容認するかの社会通念を基準とするしかない。」としています。
昨年4月、九州電力川内原発1・2号機の運転差し止めを求めた仮処分申し立ての抗告審で、申し立てを却下した鹿児島地裁決定を支持して、住民側の抗告を棄却したのが福岡高裁宮崎支部の決定です。決定は新規制基準が定める地震対策について「安全を確保するため極めて高度の合理性を有する」などと指摘し、地震の影響を過小評価しているとの住民の主張を完全に無視しました。川内原発周辺の火山の影響については、「原発が安全性にかけるとまでは言えない」とし、川内原発の運用期間に「南九州地区で巨大噴火が起こる可能性は低い」とする規制委員会の判断を「不合理とは言えない」と断定しました。しかし火山学者の多くは、規制委員の判断を「科学的根拠がない」と非難しています。
広島地裁の決定は、「どの程度の危険であれば容認するかの社会通念を基準とするしかない」とした上記の福岡高裁宮崎支部の判断を丸写ししたものです。基準地震動についても、「四国電は信頼性のある強振動予測手法や知見を用い、複数のケースを想定したり条件を保守的に設定したりするなど不確かさを考慮し基準地震動を策定した」としています。中立で独立した裁判所ではなく、まるで四国電力が自画自賛して作成した文のようです。規制委の判断にも「不合理な点はない」と断定しています。津波や火山の想定についても、「新規制基準に適合するとした規制委の判断に不合理な点はない」として、「住民らの人格権が侵害される恐れはない」と結論付けています。
広島地裁の運転差し止め仮処分の却下は、新規制基準を「不合理はない」と決めつけています。「教訓を踏まえて最新の知見を反映している」ことをその根拠としています。「教訓」とは、言うまでもなく福島原発事故の教訓のはずです。しかし、新規制基準のどこを見れば原発事故の教訓を反映していると言えるのでしょうか。メルトダウンしたデブリの位置や状態さえ確定されず、取りだし方法をゼロから開発しているのが実情です。デブリを取り出させないような状況を多少とも避けるためのコアキャッチャー設置、放射能の外部流出を防止する可能性がある格納容器増強が新規制基準に盛り込まれているわけではありません。そして、実効性のある避難計画を規定する条項もありません。新規制基準に「教訓」など全く反映されてはいません。
NAZEN 山陰 福間
伊方原発100km圏内には、松山市を初め大分市や広島市などが含まれます。今回の運転差し止めを求める仮処分は、被爆地広島の多くの被爆者も含めた住民が申し立てていました。住民は「放射能の恐ろしさを知っている被爆者の責任として仮処分を申し立てた」と言っています。また「原爆と原発はコインの裏と表だ。平和利用であっても核と人類は共存できない。」とも言っています。さらに「もしまた福島原発事故のような事故が起きた時怖さを知っていたのに何もしなかったのかとは絶対に言われたくない」と話しています。仮処分の申し立てが、被爆者としての責務であったことを強調しています。
広島地裁の吉岡茂之裁判長が決定した仮処分却下については多くの大問題がありますが、先ずは「司法審査の在り方」に関する問題です。広島地裁の決定は、原発運転差し止めの仮処分申し立てが複数の裁判所で審理され、原発や裁判所により司法審査の枠組みがことなることは「事案の性質上望ましくない」としています。そこで、「現在唯一確定している福岡高裁宮崎支部の決定を参照するのが相当だ」と結論付けていますが、裁判の独立を蔑ろにするあり得ない判断です。宮崎支部が提示した判断は「原子炉施設から放射性物質が放出されることのない安全性を確保することは、少なくとも今の科学技術では不可能だ。わが国の社会がどの程度の危険性であれば容認するかの社会通念を基準とするしかない。」としています。
昨年4月、九州電力川内原発1・2号機の運転差し止めを求めた仮処分申し立ての抗告審で、申し立てを却下した鹿児島地裁決定を支持して、住民側の抗告を棄却したのが福岡高裁宮崎支部の決定です。決定は新規制基準が定める地震対策について「安全を確保するため極めて高度の合理性を有する」などと指摘し、地震の影響を過小評価しているとの住民の主張を完全に無視しました。川内原発周辺の火山の影響については、「原発が安全性にかけるとまでは言えない」とし、川内原発の運用期間に「南九州地区で巨大噴火が起こる可能性は低い」とする規制委員会の判断を「不合理とは言えない」と断定しました。しかし火山学者の多くは、規制委員の判断を「科学的根拠がない」と非難しています。
広島地裁の決定は、「どの程度の危険であれば容認するかの社会通念を基準とするしかない」とした上記の福岡高裁宮崎支部の判断を丸写ししたものです。基準地震動についても、「四国電は信頼性のある強振動予測手法や知見を用い、複数のケースを想定したり条件を保守的に設定したりするなど不確かさを考慮し基準地震動を策定した」としています。中立で独立した裁判所ではなく、まるで四国電力が自画自賛して作成した文のようです。規制委の判断にも「不合理な点はない」と断定しています。津波や火山の想定についても、「新規制基準に適合するとした規制委の判断に不合理な点はない」として、「住民らの人格権が侵害される恐れはない」と結論付けています。
広島地裁の運転差し止め仮処分の却下は、新規制基準を「不合理はない」と決めつけています。「教訓を踏まえて最新の知見を反映している」ことをその根拠としています。「教訓」とは、言うまでもなく福島原発事故の教訓のはずです。しかし、新規制基準のどこを見れば原発事故の教訓を反映していると言えるのでしょうか。メルトダウンしたデブリの位置や状態さえ確定されず、取りだし方法をゼロから開発しているのが実情です。デブリを取り出させないような状況を多少とも避けるためのコアキャッチャー設置、放射能の外部流出を防止する可能性がある格納容器増強が新規制基準に盛り込まれているわけではありません。そして、実効性のある避難計画を規定する条項もありません。新規制基準に「教訓」など全く反映されてはいません。
NAZEN 山陰 福間
#
by nazensanin
| 2017-04-16 20:09
原発事故避難者切り捨てを許さない!
3月末から4月初めにかけて、福島県浪江町、飯舘村、川俣町、富岡町の居住制限区域と避難指示解除準備区域の避難指示が解除されました。これによって、対象となる22000人余りが賠償や住宅支援などを事実上打ち切られ、帰還と被ばくを強制される事態となります。避難指示が解除された後も避難生活を継続する住民は、いわゆる自主避難者となります。この自主避難者への対応を巡る記者会見で、政府の責任を質したフリーランスの記者に対し今村雅弘復興相は「二度と来ないで下さい」とか「うるさい」などと激高し、避難者を侮蔑する発言を繰り返しました。原発事故によって避難を余儀なくされ、貧困か被ばくかを強制される自主避難者を切り捨てる今村復興相を絶対に認めることはできません。
記者会見で、住宅支援を打ち切られた自主避難者への今後の対応を問われた今村復興相は「福島県が中心になってやっていく方がいい」と答え、住宅支援に政府は関与しないことを明言しました。記者が「大臣自身実情を知らないのでは」と問われると、「避難先からの帰還をどうするかは本人の責任、判断だ」と応じました。被ばくを強制される帰還も貧困を強制される避難も「自己責任」だとして一切の責任を住民に押し付けました。復興相はまた「避難に一応の線引きをして、ルールにのっとり進めてきた。不服なら裁判でも何でもやればいい。」と述べています。さらに記者に対し「なんて無礼なことを言うんだ。発言を撤回しなさい。出ていきなさい。」と声を荒らげて、一方的に会見を打ち切ってしまいました。
今村復興相は、佐賀県出身で東大法学部を出た後国鉄に入社しています。国鉄では主に人事や労務関係の部署に所属し、民営化後の
JR九州では経営管理室長や関連事業本部企画部長などを務めています。労務関係部署では、当時勢いのあった国労や動労などの労組対処をし、不当労働行為を行う当局の尖兵となっていました。その後自民党の衆議院議員となり、現在は二階派に所属しています。昨年8月の内閣改造で、当選7回にして初めて復興大臣兼福島原発事故再生総括担当として初入閣しています。今年1月には、福島市で行われた再生協議会で「福島の復興はマラソンに例えると30km地点」などと発言しましたが、県知事は「避難指示区域ではスタートラインにも立っていないし、解除された地域も復興の序の口だ」と実情を無視した認識を指摘しています。
「避難は自己責任」とか「裁判でも何でもやればいい」などという今村復興相の暴言は、「不適切な言葉づかい」とか「復興相個人の資質」で片付けられることでないのは言うまでもありません。戦争法、特定秘密保護法、共謀罪法案などで国民の人権を束縛し、国策にたてつく市民や団体を取り締まろうと画策しているのが安倍政権です。今村復興相の発言も、こうした安倍政権の国民抑圧、戦争扇動政策の中で発せられたものです。また復興相の発言が、フリーのジャーナリストとのやり取りでの暴言であった点も見過ごすことはできません。安倍政権と利益共同体を形成する記者クラブに所属する大手商業マスコミは、大臣を問い詰めることはしません。そして、国会の場での野党も以前から予定されていた避難指示解除を追及したりしません。
「自主避難者」と呼ばれる住民は、好き好んで避難しているわけではありません。高線量であって幼い子など家族の命を考慮して避難している人、帰還したくても生活インフラが不備であって致し方なく避難している人もいます。多少の賠償がある避難指示区域の住民であっても、濃密な結び付きのあった地域社会は分断され、豊かな実りをもたらした大地は無残にも破壊されています。まして、避難指示区域以外からの避難者は、賠償もなく「自己責任」の汚名をきせられて放り出されています。すなわち自主避難者とは、原発事故で追い立てられて否応なしに避難せざるを得なかった住民であり、国と東電が責任を負うべき犠牲者であることは言うまでもありません。
復興庁とは、その名称が示す通り「復興」を目指すための機関です。原発事故に襲われた住民の救済を司る機関ではなく、まして国の原発政策を告発する機関でもありません。福島「復興」を謳い、福島原発事故などなかったかのように原発再稼働を急ぐ安倍政権にとって、福島は救済する対象ではなく「復興ありき」のスタンスを取ることこそ肝要です。8日に安倍首相は今村復興相とともに福島を訪れ「福島に寄り添う」などと言っていますが、大嘘です。「自主避難は自己責任」、情報が国や電力会社に集中し、原告である住民に過大なエネルギーと資金を要求する「裁判でも何でもやればいい」というのが安倍政権の本音です。補償や住宅支援など打ち切って救済は終わりにしたいという安倍政権を絶対に許すことはできません。
NAZEN 山陰 福間
記者会見で、住宅支援を打ち切られた自主避難者への今後の対応を問われた今村復興相は「福島県が中心になってやっていく方がいい」と答え、住宅支援に政府は関与しないことを明言しました。記者が「大臣自身実情を知らないのでは」と問われると、「避難先からの帰還をどうするかは本人の責任、判断だ」と応じました。被ばくを強制される帰還も貧困を強制される避難も「自己責任」だとして一切の責任を住民に押し付けました。復興相はまた「避難に一応の線引きをして、ルールにのっとり進めてきた。不服なら裁判でも何でもやればいい。」と述べています。さらに記者に対し「なんて無礼なことを言うんだ。発言を撤回しなさい。出ていきなさい。」と声を荒らげて、一方的に会見を打ち切ってしまいました。
今村復興相は、佐賀県出身で東大法学部を出た後国鉄に入社しています。国鉄では主に人事や労務関係の部署に所属し、民営化後の
JR九州では経営管理室長や関連事業本部企画部長などを務めています。労務関係部署では、当時勢いのあった国労や動労などの労組対処をし、不当労働行為を行う当局の尖兵となっていました。その後自民党の衆議院議員となり、現在は二階派に所属しています。昨年8月の内閣改造で、当選7回にして初めて復興大臣兼福島原発事故再生総括担当として初入閣しています。今年1月には、福島市で行われた再生協議会で「福島の復興はマラソンに例えると30km地点」などと発言しましたが、県知事は「避難指示区域ではスタートラインにも立っていないし、解除された地域も復興の序の口だ」と実情を無視した認識を指摘しています。
「避難は自己責任」とか「裁判でも何でもやればいい」などという今村復興相の暴言は、「不適切な言葉づかい」とか「復興相個人の資質」で片付けられることでないのは言うまでもありません。戦争法、特定秘密保護法、共謀罪法案などで国民の人権を束縛し、国策にたてつく市民や団体を取り締まろうと画策しているのが安倍政権です。今村復興相の発言も、こうした安倍政権の国民抑圧、戦争扇動政策の中で発せられたものです。また復興相の発言が、フリーのジャーナリストとのやり取りでの暴言であった点も見過ごすことはできません。安倍政権と利益共同体を形成する記者クラブに所属する大手商業マスコミは、大臣を問い詰めることはしません。そして、国会の場での野党も以前から予定されていた避難指示解除を追及したりしません。
「自主避難者」と呼ばれる住民は、好き好んで避難しているわけではありません。高線量であって幼い子など家族の命を考慮して避難している人、帰還したくても生活インフラが不備であって致し方なく避難している人もいます。多少の賠償がある避難指示区域の住民であっても、濃密な結び付きのあった地域社会は分断され、豊かな実りをもたらした大地は無残にも破壊されています。まして、避難指示区域以外からの避難者は、賠償もなく「自己責任」の汚名をきせられて放り出されています。すなわち自主避難者とは、原発事故で追い立てられて否応なしに避難せざるを得なかった住民であり、国と東電が責任を負うべき犠牲者であることは言うまでもありません。
復興庁とは、その名称が示す通り「復興」を目指すための機関です。原発事故に襲われた住民の救済を司る機関ではなく、まして国の原発政策を告発する機関でもありません。福島「復興」を謳い、福島原発事故などなかったかのように原発再稼働を急ぐ安倍政権にとって、福島は救済する対象ではなく「復興ありき」のスタンスを取ることこそ肝要です。8日に安倍首相は今村復興相とともに福島を訪れ「福島に寄り添う」などと言っていますが、大嘘です。「自主避難は自己責任」、情報が国や電力会社に集中し、原告である住民に過大なエネルギーと資金を要求する「裁判でも何でもやればいい」というのが安倍政権の本音です。補償や住宅支援など打ち切って救済は終わりにしたいという安倍政権を絶対に許すことはできません。
NAZEN 山陰 福間
#
by nazensanin
| 2017-04-08 18:04
司法権力の暴虐を許さない!
関西電力高浜原発3・4号機について、運転差し止めを命じた大津地裁の仮処分を、大阪高裁は関電の抗告を認めて取り消す決定をしました。大阪高裁の山下郁夫裁判長は、新規制基準の合理性などを認め「安全性が欠如しているとは言えない」と判断し、再稼働に向けて即座に効力を持つ重い決定を下しました。大阪高裁は「安全」を主張する関電の書面や弁論を丸ごと追認し、新規制基準や避難計画など主な争点に「不合理な点はない」と結論付けています。415ページの決定文は、大部の文書で多角的で客観的な判断であるかのように装いながら、再稼働を急ぐ安倍政権や関電に徹頭徹尾寄り添う決定になっています。福島原発事故をなかったことにしようという策動に連動した極めて反動的な決定であり、絶対許すことはできません。
大津地裁の運転差し止め仮処分決定は、新規制基準に適合してもそれだけでは「安全性の主張立証は不十分」として、基準の妥当性などを関電に求めました。しかし大阪高裁の決定は新規制基準を「福島原発事故を踏まえ、地震や津波に対する安全性や重大事故対策の検討が重ねられている」と認定し「不合理とはいえない」と断定しています。高裁の決定はさらに「住民側が基準自体が合理性を欠くことを立証する必要がある」と、立証責任を住民に押し付けています。司法権力を背景にして、「立証できるもんなら、自分の力でやってみろ」と言っているに等しく、許しがたい反動的姿勢です。大阪高裁決定は新規制基準を全面的に評価し、白紙委任した内容となっています。
大津地裁は「福島原発事故を踏まえ常に危険性を見落としているとの立場に立つべき」として、原発に厳格な安全性を求めていました。これに対して大阪高裁決定は、科学技術の利用において「相対的な安全性が許容されている」として、「原発に絶対的安全性を要求するのは相当ではない」と言い切っています。そして、新規制基準が福島原発事故の教訓を踏まえた最新の科学的・技術的知見に基づいて策定されたと評価して、基準の合理性を強調しています。つまり、「規制委員会が新規制基準の審査に通ったとしても、安全が確保されているわけではないと言っているように、原発は科学技術の産物で事故は付き物である。だから、原発で事故が起こったとしても許容されるべきだ。」ということです。
大津地裁の仮処分は基準地震動について「断層調査が徹底的に行われず、安全上の余裕を取っているとはいえない」と断じました。これに対し大阪高裁は「合理性が検証された関係式が用いられ、断層の詳細な調査結果などをもとに策定されており、過小とはいえない」と完璧に関電の主張を評価し、まるで関電自身が著したような内容です。大阪高裁が言う「合理性が検証された関係式」とは、基準地震動の算定に用いる主に入倉・三宅式です。この計算式を適用した場合、地震の規模が他の計算式に比べ25〜30%になり、基準地震動が過小評価されると従来から指摘されています。こうした指摘は、熊本地震の地震動でも明確になり、つまり最新の知見でも実証されています。大阪高裁はこうした知見を全く無視したものです。
大阪高裁の抗告審では、住民側が熊本地震のように大きな揺れが連続して発生する恐れを主張したのに対し、高裁は「高浜原発で基準地震動規模の揺れが連続するとは考えられず、起きたとしても安全性は確保されている」と居直っています。大阪高裁決定は、「規制委員会の審査を通った原発は、安全性が確保されている」とする考え方で一貫しています。つまり、行政手続きを経ていれば原発の安全性が確保されているから、事故が起きたとしても大したことはないということです。避難計画についても同様です。高裁は避難計画は電力会社だけが担うものではないという理由で、規制対象から除外することを妥当としました。策定された避難計画について「内容は適切」とし、「周辺環境への放射性物質の異常な放出にいたることは想像しがたい」とまで言い放っています。
憲法は、三権の分立と裁判や裁判官の独立を規定しています。しかし大阪高裁の決定内容は、原発を再稼働させようとする行政権力の言い分をコピペしたものです。例えば、「新規制基準の考え方」という解説書を規制委員会が作成していますが、規制基準の合理性の詳述を避けた関電がこれを高裁に提出しました。高裁の決定は、この解説書を丸々引き写したものです。規制する側の行政機関が規制基準の正当性を訴えて作成した資料が、規制される側の関電の主張を擁護し補強する資料として使われたのです。怒りを通り越し、あきれ果てるばかりです。福島原発事故がなかったかのような、原発事故を容認するような高裁決定を絶対許すことはできません。
NAZEN 山陰 福間
大津地裁の運転差し止め仮処分決定は、新規制基準に適合してもそれだけでは「安全性の主張立証は不十分」として、基準の妥当性などを関電に求めました。しかし大阪高裁の決定は新規制基準を「福島原発事故を踏まえ、地震や津波に対する安全性や重大事故対策の検討が重ねられている」と認定し「不合理とはいえない」と断定しています。高裁の決定はさらに「住民側が基準自体が合理性を欠くことを立証する必要がある」と、立証責任を住民に押し付けています。司法権力を背景にして、「立証できるもんなら、自分の力でやってみろ」と言っているに等しく、許しがたい反動的姿勢です。大阪高裁決定は新規制基準を全面的に評価し、白紙委任した内容となっています。
大津地裁は「福島原発事故を踏まえ常に危険性を見落としているとの立場に立つべき」として、原発に厳格な安全性を求めていました。これに対して大阪高裁決定は、科学技術の利用において「相対的な安全性が許容されている」として、「原発に絶対的安全性を要求するのは相当ではない」と言い切っています。そして、新規制基準が福島原発事故の教訓を踏まえた最新の科学的・技術的知見に基づいて策定されたと評価して、基準の合理性を強調しています。つまり、「規制委員会が新規制基準の審査に通ったとしても、安全が確保されているわけではないと言っているように、原発は科学技術の産物で事故は付き物である。だから、原発で事故が起こったとしても許容されるべきだ。」ということです。
大津地裁の仮処分は基準地震動について「断層調査が徹底的に行われず、安全上の余裕を取っているとはいえない」と断じました。これに対し大阪高裁は「合理性が検証された関係式が用いられ、断層の詳細な調査結果などをもとに策定されており、過小とはいえない」と完璧に関電の主張を評価し、まるで関電自身が著したような内容です。大阪高裁が言う「合理性が検証された関係式」とは、基準地震動の算定に用いる主に入倉・三宅式です。この計算式を適用した場合、地震の規模が他の計算式に比べ25〜30%になり、基準地震動が過小評価されると従来から指摘されています。こうした指摘は、熊本地震の地震動でも明確になり、つまり最新の知見でも実証されています。大阪高裁はこうした知見を全く無視したものです。
大阪高裁の抗告審では、住民側が熊本地震のように大きな揺れが連続して発生する恐れを主張したのに対し、高裁は「高浜原発で基準地震動規模の揺れが連続するとは考えられず、起きたとしても安全性は確保されている」と居直っています。大阪高裁決定は、「規制委員会の審査を通った原発は、安全性が確保されている」とする考え方で一貫しています。つまり、行政手続きを経ていれば原発の安全性が確保されているから、事故が起きたとしても大したことはないということです。避難計画についても同様です。高裁は避難計画は電力会社だけが担うものではないという理由で、規制対象から除外することを妥当としました。策定された避難計画について「内容は適切」とし、「周辺環境への放射性物質の異常な放出にいたることは想像しがたい」とまで言い放っています。
憲法は、三権の分立と裁判や裁判官の独立を規定しています。しかし大阪高裁の決定内容は、原発を再稼働させようとする行政権力の言い分をコピペしたものです。例えば、「新規制基準の考え方」という解説書を規制委員会が作成していますが、規制基準の合理性の詳述を避けた関電がこれを高裁に提出しました。高裁の決定は、この解説書を丸々引き写したものです。規制する側の行政機関が規制基準の正当性を訴えて作成した資料が、規制される側の関電の主張を擁護し補強する資料として使われたのです。怒りを通り越し、あきれ果てるばかりです。福島原発事故がなかったかのような、原発事故を容認するような高裁決定を絶対許すことはできません。
NAZEN 山陰 福間
#
by nazensanin
| 2017-03-31 20:16
国、東電は福島原発事故の責任を認めよ!
東京電力福島第1原発事故の損害賠償を求めた訴訟で、東電と国賠償責任を認める判決が下されました。原発事故で福島県から群馬県などに避難した住民たち
137人が原告となり、国と東電に約15億円の損害賠償を求め前橋地裁に提訴していました。前橋地裁の原道子裁判長は、「東電は巨大津波を予見してして、事故は防ぐことができた」と判断し、東電と安全規制を怠った国の賠償責任を認めました。原告側弁護団は「原発の津波対策を巡る訴訟で国と東電の過失が認められたのは初めて。国の賠償責任を認めたことは極めて大きな意味がある。」と判決を評価しています。福島原発事故について、国の過失責任を認めた初めての判決です。
判決は先ず、福島第1原発を襲った津波は予想可能であったとしました。その根拠は、政府の地震調査研究推進本部が2002年にまとめた、巨大津波や地震の可能性を指摘した長期評価です。長期評価は、三陸から房総半島沖にかけて、今後
30年間にM8クラスの巨大津波地震が20%の確率で発生する指摘しています。原告は、2006年に当時の保安院と原子力安全基盤機構が「溢水(いっすい)勉強会」を設置し、大津波の可能性や影響を検討していた事実を指摘し、津波は予見できたと主張しました。勉強会で保安院は、福島第1原発で15.9mの津波を受けると報告していました。2011年には、想定とほぼ同じ15.5mとされる津波が襲っています。
過失責任の有無について国は、「長期評価は科学的知見として不十分で巨大津波は予見できなかった」と主張しました。また「国は基本設計を東電に変更させる規制権限がなかった」として、国に過失責任はないと開き直りました。原発再稼働を推進する安倍政権や各地で行われる原発訴訟での国の主張に通底しているのは、原発事故に対して過失責任はないとする傍観者の立場です。判決は「長期評価は地震学者の見解をまとめたもので合理的だ。国は規制権限を行使すべきだった。」として、国と東電の主張を退けました。福島原発事故以前の規制基準や原子炉等規制法にも、地震や津波対策の規制はありますので、「規制権限がなかった」とする根拠はありません。国の過失責任を認めた判決によって、原発事故が人災であったことが改めて明確になりました。
判決は「1年でできる電源車の高台配置やケーブルの敷設という暫定的対策すら行わなかった」と東電の余りにずさんな対応と、それを追認した国の過失責任を認めています。また、配電盤を高台に設置するなどの措置は容易で、こうした措置を取っていれば事故は発生しなかったとして、安全より経済的合理性を優先させたことなどを「特に非難に値する事実がある」と厳しく告発しています。さらに国については、07年に東電の自発的津波対策が難しいという状況を認識しながらも、規制権限を発動して対策を取らせるべきだったのに怠ったとして「著しく合理性を欠き、違法だ」と述べています。抑えた表現ながら、最大限厳しい言葉で断罪しています。
前橋地裁判決は、危険な事態や被害が発生する恐れがあることを事前に認識できたという予見可能性を認めた点に意義があります。そして、予知できる危険を回避する対策を怠り、重大な被害を招いた過失責任を国と東電に認めたことも注目に値します。しかし、予見可能性や過失責任については国会事故調なども指摘していたことです。東日本大震災で発生した地震や津波予知可能であり、国や東電などに過失責任があることは至極当然のことです。福島原発事故は起こるべくして起こった人災であるにもかかわらず、前橋地裁判決を「画期的」と評価しなければならないところに司法権力の限界があると考えます。司法は、地裁判決で原発再稼働を停止させる仮処分の決定したりする例はありますが、上級裁判所ではことごとく原告の請求を棄却しています。
前橋地裁判決は、健康被害の有無に関係なく「平穏に暮らす権利」も認めていています。しかし、平穏に暮らす権利を侵された代償である慰謝料については、全く不当なものです。原告は「生活基盤を失い、慣れない土地で精神的苦痛を受けた」として慰謝料を求めました。原告は避難指示区域の住民76人と区域外の自主避難者61人で、1人当たり千百万円の慰謝料を求めました。しかし裁判所が賠償を認めたのは、区域内が
19人で1人当たり75〜350万円、区域外が43人で7〜73万円に過ぎません。判決は、国の原子力損害賠償紛争審査会が決めた賠償についての中間指針の合理性を認めています。判決が認めた賠償はこの指針に沿ったもので、財政や経済原理を優先させた指針に合理性などあり得ません。その上、半数が賠償を棄却され、不当極まりない判断です。
NAZEN 山陰 福間
137人が原告となり、国と東電に約15億円の損害賠償を求め前橋地裁に提訴していました。前橋地裁の原道子裁判長は、「東電は巨大津波を予見してして、事故は防ぐことができた」と判断し、東電と安全規制を怠った国の賠償責任を認めました。原告側弁護団は「原発の津波対策を巡る訴訟で国と東電の過失が認められたのは初めて。国の賠償責任を認めたことは極めて大きな意味がある。」と判決を評価しています。福島原発事故について、国の過失責任を認めた初めての判決です。
判決は先ず、福島第1原発を襲った津波は予想可能であったとしました。その根拠は、政府の地震調査研究推進本部が2002年にまとめた、巨大津波や地震の可能性を指摘した長期評価です。長期評価は、三陸から房総半島沖にかけて、今後
30年間にM8クラスの巨大津波地震が20%の確率で発生する指摘しています。原告は、2006年に当時の保安院と原子力安全基盤機構が「溢水(いっすい)勉強会」を設置し、大津波の可能性や影響を検討していた事実を指摘し、津波は予見できたと主張しました。勉強会で保安院は、福島第1原発で15.9mの津波を受けると報告していました。2011年には、想定とほぼ同じ15.5mとされる津波が襲っています。
過失責任の有無について国は、「長期評価は科学的知見として不十分で巨大津波は予見できなかった」と主張しました。また「国は基本設計を東電に変更させる規制権限がなかった」として、国に過失責任はないと開き直りました。原発再稼働を推進する安倍政権や各地で行われる原発訴訟での国の主張に通底しているのは、原発事故に対して過失責任はないとする傍観者の立場です。判決は「長期評価は地震学者の見解をまとめたもので合理的だ。国は規制権限を行使すべきだった。」として、国と東電の主張を退けました。福島原発事故以前の規制基準や原子炉等規制法にも、地震や津波対策の規制はありますので、「規制権限がなかった」とする根拠はありません。国の過失責任を認めた判決によって、原発事故が人災であったことが改めて明確になりました。
判決は「1年でできる電源車の高台配置やケーブルの敷設という暫定的対策すら行わなかった」と東電の余りにずさんな対応と、それを追認した国の過失責任を認めています。また、配電盤を高台に設置するなどの措置は容易で、こうした措置を取っていれば事故は発生しなかったとして、安全より経済的合理性を優先させたことなどを「特に非難に値する事実がある」と厳しく告発しています。さらに国については、07年に東電の自発的津波対策が難しいという状況を認識しながらも、規制権限を発動して対策を取らせるべきだったのに怠ったとして「著しく合理性を欠き、違法だ」と述べています。抑えた表現ながら、最大限厳しい言葉で断罪しています。
前橋地裁判決は、危険な事態や被害が発生する恐れがあることを事前に認識できたという予見可能性を認めた点に意義があります。そして、予知できる危険を回避する対策を怠り、重大な被害を招いた過失責任を国と東電に認めたことも注目に値します。しかし、予見可能性や過失責任については国会事故調なども指摘していたことです。東日本大震災で発生した地震や津波予知可能であり、国や東電などに過失責任があることは至極当然のことです。福島原発事故は起こるべくして起こった人災であるにもかかわらず、前橋地裁判決を「画期的」と評価しなければならないところに司法権力の限界があると考えます。司法は、地裁判決で原発再稼働を停止させる仮処分の決定したりする例はありますが、上級裁判所ではことごとく原告の請求を棄却しています。
前橋地裁判決は、健康被害の有無に関係なく「平穏に暮らす権利」も認めていています。しかし、平穏に暮らす権利を侵された代償である慰謝料については、全く不当なものです。原告は「生活基盤を失い、慣れない土地で精神的苦痛を受けた」として慰謝料を求めました。原告は避難指示区域の住民76人と区域外の自主避難者61人で、1人当たり千百万円の慰謝料を求めました。しかし裁判所が賠償を認めたのは、区域内が
19人で1人当たり75〜350万円、区域外が43人で7〜73万円に過ぎません。判決は、国の原子力損害賠償紛争審査会が決めた賠償についての中間指針の合理性を認めています。判決が認めた賠償はこの指針に沿ったもので、財政や経済原理を優先させた指針に合理性などあり得ません。その上、半数が賠償を棄却され、不当極まりない判断です。
NAZEN 山陰 福間
#
by nazensanin
| 2017-03-26 14:00
山陰で原発再稼働阻止・全原発の即時廃止をめざす! 米子市道笑町3-24-202 tel・fax 0859-22-9908 福間育朗 090-4576-1161 gr5536qu6e359dre23nd@docomo.ne.jp
by nazensanin
以前の記事
2017年 08月
2017年 07月
2017年 06月
2017年 05月
2017年 04月
2017年 03月
2017年 02月
2017年 01月
2016年 12月
2016年 11月
2016年 10月
2016年 09月
2016年 08月
2016年 07月
2016年 06月
2016年 05月
2016年 04月
2016年 03月
2016年 02月
2016年 01月
2015年 12月
2015年 11月
2015年 10月
2015年 09月
2015年 08月
2015年 07月
2015年 06月
2015年 05月
2015年 04月
2015年 03月
2015年 02月
2015年 01月
2014年 12月
2014年 11月
2014年 10月
2014年 09月
2014年 08月
2014年 07月
2014年 06月
2014年 05月
2014年 04月
2014年 03月
2014年 02月
2014年 01月
2013年 12月
2013年 11月
2013年 10月
2013年 09月
2013年 08月
2013年 07月
2013年 06月
2013年 05月
2013年 04月
2013年 03月
2013年 02月
2013年 01月
2012年 12月
2012年 11月
2012年 10月
2012年 09月
2012年 08月
2012年 07月
2012年 06月
2012年 05月
2012年 04月
2012年 03月
2012年 02月
2012年 01月
2011年 12月
2011年 11月
2011年 10月
2011年 09月
2017年 07月
2017年 06月
2017年 05月
2017年 04月
2017年 03月
2017年 02月
2017年 01月
2016年 12月
2016年 11月
2016年 10月
2016年 09月
2016年 08月
2016年 07月
2016年 06月
2016年 05月
2016年 04月
2016年 03月
2016年 02月
2016年 01月
2015年 12月
2015年 11月
2015年 10月
2015年 09月
2015年 08月
2015年 07月
2015年 06月
2015年 05月
2015年 04月
2015年 03月
2015年 02月
2015年 01月
2014年 12月
2014年 11月
2014年 10月
2014年 09月
2014年 08月
2014年 07月
2014年 06月
2014年 05月
2014年 04月
2014年 03月
2014年 02月
2014年 01月
2013年 12月
2013年 11月
2013年 10月
2013年 09月
2013年 08月
2013年 07月
2013年 06月
2013年 05月
2013年 04月
2013年 03月
2013年 02月
2013年 01月
2012年 12月
2012年 11月
2012年 10月
2012年 09月
2012年 08月
2012年 07月
2012年 06月
2012年 05月
2012年 04月
2012年 03月
2012年 02月
2012年 01月
2011年 12月
2011年 11月
2011年 10月
2011年 09月
最新のトラックバック
検索
最新の記事
エネルギー基本計画反対! |
at 2017-08-16 20:16 |
8・6ヒロシマ大行動に結集し.. |
at 2017-08-02 21:44 |
大間原発建設絶対反対! |
at 2017-07-26 20:50 |
全ての核を廃絶せよ! |
at 2017-07-18 20:06 |
福島県民健康調査の犯罪的行為.. |
at 2017-07-11 21:24 |
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
イラスト:まるめな